大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)927 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人岡部秀温の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて刑訴四〇五条の上

告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められ

ない。 (なお、本件の如き場合に、刑法施行法三条三項の適用を明示しなくとも、

判決破棄の事由とならないことは、当裁判所昭和二四年(れ)第一八九三号同年一

二月一五日第一小法廷の判決参照)。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二七年九月一八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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