最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)927 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人岡部秀温の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて刑訴四〇五条の上
告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められ
ない。 (なお、本件の如き場合に、刑法施行法三条三項の適用を明示しなくとも、
判決破棄の事由とならないことは、当裁判所昭和二四年(れ)第一八九三号同年一
二月一五日第一小法廷の判決参照)。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二七年九月一八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
- 1 -